(財務報告書等の訂正)
第二十条
法第二十八条第十項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
- 一提出日前に発生した当該財務報告書等に記載すべき重要な事実で、当該財務報告書等を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
- 二当該財務報告書等に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
2法第二十八条第十項の規定によりその内容を訂正した財務報告に係る内部統制報告書(次項において「訂正内部統制報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一訂正の対象となる財務報告に係る内部統制報告書の提出日
- 二訂正の理由
- 三訂正の箇所及び訂正の内容
3前項第一号の訂正の対象となる財務報告に係る内部統制報告書に財務報告に係る内部統制は有効である旨の記載がある場合において、訂正内部統制報告書に開示すべき重要な不備(財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い財務報告に係る内部統制の不備をいう。以下この項において同じ。)があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載するときは、前項第二号の訂正の理由は、次に掲げる事項について記載するものとする。
- 一当該開示すべき重要な不備の内容
- 二当該開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある場合には、当該措置の内容及び当該措置による当該開示すべき重要な不備の是正の状況
- 三財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯
- 四当該訂正の対象となる財務報告に係る内部統制報告書に当該開示すべき重要な不備の記載がない理由