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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第二十六条 (財務報告書等の公告)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(財務報告書等の公告)

第二十六条

第二十八条第十三項の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項各号に掲げる書類を国土交通大臣に提出した後、遅滞なく、しなければならない。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

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