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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第二十七条 (電子情報処理組織の使用による情報の提供)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(電子情報処理組織の使用による情報の提供)

第二十七条

第二十八条第十四項の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

2前項に規定する方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第二十八条第十四項の措置(以下この条において「措置」という。)は、第一項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によらなければならない。

4措置を講ずる場合には、当該措置の開始後五年を経過する日までの間(次項において「電子公告期間」という。)、継続して当該措置を講じなければならない。

5前項の規定にかかわらず、電子公告期間中措置の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その措置の中断は、当該措置の効力に影響を及ぼさない。

  1. 措置の中断が生ずることにつき認定設置運営事業者等が善意でかつ重大な過失がないこと又は認定設置運営事業者等に正当な事由があること。
  2. 措置の中断が生じた時間の合計が電子公告期間の十分の一を超えないこと。
  3. 認定設置運営事業者等が措置の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、措置の中断が生じた時間及び措置の中断の内容を付して措置を講じたこと。

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