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国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律
平成二十六年法律第九十九号
法律
· 条文 14 件 ·
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国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(基本理念)
第三条
(国の責務)
第四条
(医療機器の製造、販売等を行う事業者等の責務)
第五条
(医師等の責務)
第六条
(法制上の措置等)
第七条
(基本計画)
第八条
(医療機器に関する規制の見直し)
第九条
(医療機器の製造販売の承認等の迅速化のための体制の充実等)
第十条
(医療機器の種類の多様化に応じた品質等の確保)
第十一条
(医療機器の適正な使用に関する情報提供体制の充実等)
第十二条
(先進的な医療機器の研究開発の促進)
第十三条
(医療機器の輸出等の促進)
第十四条
(関係者の連携協力に関する措置)