(医療機器の輸出等の促進) 第十三条 国は、医療機器の使用の成績等に係る情報の蓄積等を通じた医療機器の研究開発及び普及の進展に資するよう、医療機器の輸出その他の医療機器に係る国際的な事業展開の促進のため必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗