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国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第十四条 (関係者の連携協力に関する措置)

平成二十六年法律第九十九号法律
(関係者の連携協力に関する措置)

第十四条

国は、基本計画に定められた目標の達成その他医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策の効果的な推進を図るため、厚生労働省、文部科学省、経済産業省その他の関係行政機関の職員、医療機器の製造、販売等を行う事業者、医療機器に関する試験又は研究の業務を行う者、医師その他の医療関係者等による協議の場を設ける等、関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。

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