条文くん法令検索 AIに質問する

国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第四条 (医療機器の製造、販売等を行う事業者等の責務)

平成二十六年法律第九十九号法律
(医療機器の製造、販売等を行う事業者等の責務)

第四条

医療機器の製造、販売等を行う事業者及び医療機器に関する試験又は研究の業務を行う者は、第二条の基本理念にのっとりその事業活動等を行うとともに、国が講ずる医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第四条(医療機器の製造、販売等を行う事業者等の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(国の責務) 国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 目次 第五条(医師等の責務) →