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国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第三条 (国の責務)

平成二十六年法律第九十九号法律
(国の責務)

第三条

国は、前条の基本理念にのっとり、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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