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国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第十条 (医療機器の種類の多様化に応じた品質等の確保)

平成二十六年法律第九十九号法律
(医療機器の種類の多様化に応じた品質等の確保)

第十条

国は、情報処理に関する技術の進歩に伴うソフトウェアの使用の拡大等により医療機器の種類が多様化していることを踏まえ、その実態に応じて医療機器の品質、有効性及び安全性を確保するために必要な制度の整備を行うものとする。

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