(医療機器の種類の多様化に応じた品質等の確保) 第十条 国は、情報処理に関する技術の進歩に伴うソフトウェアの使用の拡大等により医療機器の種類が多様化していることを踏まえ、その実態に応じて医療機器の品質、有効性及び安全性を確保するために必要な制度の整備を行うものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗