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国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第十一条 (医療機器の適正な使用に関する情報提供体制の充実等)

平成二十六年法律第九十九号法律
(医療機器の適正な使用に関する情報提供体制の充実等)

第十一条

国は、医療機器の有効性及び安全性が使用方法及び使用する者の技能に負うところが大きいことに鑑み、医療機器の有効性及び安全性を確保するため、医療機器の適正な使用に関し、情報の提供を行う体制の充実、医師その他の医療従事者に対する研修の充実、国民の理解の増進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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