条文くん法令検索 AIに質問する

国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第一条 (目的)

平成二十六年法律第九十九号法律
(目的)

第一条

この法律は、有効で安全な医療機器の迅速な実用化等により国民が受ける医療の質の向上を図るため、医療機器の研究開発及び普及に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律第一条(目的)について教えてください」と聞く
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 目次 第二条(基本理念) →