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国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第六条 (法制上の措置等)

平成二十六年法律第九十九号法律
(法制上の措置等)

第六条

政府は、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

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