第六条
この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
2この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
この法律において「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
2この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。
市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、保育認定子どもが、特定教育・保育施設(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所に限る。以下この条において「特定保育所」という。)から特定教育・保育(保育に限る。以下この条において同じ。)を受けた場合については、当該特定教育・保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下この条において「支給認定保育」という。)に要した費用について、一月につき、第二十七条第三項第一号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定保育に要した費用の額)に相当する額(以下この条において「保育費用」という。)を当該特定保育所に委託費として支払うものとする。この場合において、第二十七条の規定は適用しない。
2特定保育所における保育認定子どもに係る特定教育・保育については、当分の間、第三十三条第一項及び第二項並びに第四十二条、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十八条第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十三条の三第二項の規定は適用しない。
3第一項の場合におけるこの法律及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
4第一項の場合において、保育費用の支払をした市町村の長は、当該保育費用に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を徴収するものとする。
5前項の規定による費用の徴収は、これを保育費用に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
6第四項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
7第四項の規定により市町村が同項に規定する額を徴収する場合における児童福祉法及び児童手当法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第五号施行日から令和十年三月三十一日までの間における第五号施行日新支援法第三十条の二十第三項及び第三十条の二十一第二項の規定の適用については、第五号施行日新支援法第三十条の二十第三項中「十時間」とあるのは、「三時間」とする。
第八条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(以下「新子ども・子育て支援法」という。)第七条第七項第二号に規定する満三歳以上限定小規模保育(第三項において「満三歳以上限定小規模保育」という。)について新子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認を受けようとする者は、第三号施行日前においても、新子ども・子育て支援法第四十三条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2市町村長は、前項の規定により確認の申請があった場合には、第三号施行日前においても、新子ども・子育て支援法第四十三条第一項、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項の規定の例により、利用定員を定め、当該確認をすることができる。この場合において、当該確認は、第三号施行日以後は、新子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認とみなす。
3満三歳以上限定小規模保育に係る新子ども・子育て支援法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、第三号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に満三歳以上限定小規模保育に係る同条第二項の条例が制定された市町村にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、満三歳以上限定小規模保育に係る同条第二項の条例で定められた基準とみなす。