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子ども・子育て支援法 第五条 (国民の責務)

平成二十四年法律第六十五号法律
(国民の責務)

第五条

国民は、子ども・子育て支援の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(特定乳児等通園支援事業者の確認に関する準備行為)

第五号施行日新支援法第五十四条の二第一項の確認を受けようとする者は、第五号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2市町村長(特別区の区長を含む。附則第七条第二項において同じ。)は、前項の規定により確認の申請があった場合には、第五号施行日前においても、第五号施行日新支援法第五十四条の二の規定の例により、当該確認をすることができる。この場合において、当該確認は、第五号施行日以後は、同条第一項の確認とみなす。

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