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在外教育施設における教育の振興に関する法律 第二条 (定義)

令和四年法律第七十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校又は高等学校をいう。

2この法律において「在外教育施設」とは、在留邦人の子のために海外に設置された教育施設であって、次のいずれかに該当するものをいう。

  1. 学校に相当するものとして文部科学大臣が告示する教育施設
  2. 前号に掲げるもののほか、学校における教育課程の一部を行う教育施設であって、在留邦人の子の心身の発達に応じて体系的な教育を組織的に行うために必要なものとして、次に掲げる事項に関し外務大臣が定める基準に適合するもの
    1. 教育施設の設置者
    2. 教育施設における国語教育その他教育の内容
    3. 教育施設に在籍する在留邦人の子の数
    4. 教育施設の教職員の確保の状況
    5. 教育施設の運営の体制

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(検討)

政府は、この法律の施行後速やかに、海外から帰国した児童及び生徒であって日本語に通じないものに対する支援の一層の充実のための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、在留邦人の子のために海外に設置された教育施設における小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六条第一項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)に対する教育の実態について調査を行い、その結果を踏まえ、当該教育施設における小学校就学前子どもに対する教育の内容について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

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