(定義)
第二条
この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校又は高等学校をいう。
2この法律において「在外教育施設」とは、在留邦人の子のために海外に設置された教育施設であって、次のいずれかに該当するものをいう。
- 一学校に相当するものとして文部科学大臣が告示する教育施設
- 二前号に掲げるもののほか、学校における教育課程の一部を行う教育施設であって、在留邦人の子の心身の発達に応じて体系的な教育を組織的に行うために必要なものとして、次に掲げる事項に関し外務大臣が定める基準に適合するもの
- イ教育施設の設置者
- ロ教育施設における国語教育その他教育の内容
- ハ教育施設に在籍する在留邦人の子の数
- ニ教育施設の教職員の確保の状況
- ホ教育施設の運営の体制
- イ