条文くん法令検索 AIに質問する

在外教育施設における教育の振興に関する法律 第三条 (基本理念)

令和四年法律第七十三号法律
(基本理念)

第三条

在外教育施設における教育の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

  1. 在留邦人の子の教育を受ける機会の確保に万全を期すること。
  2. 在外教育施設における教育環境と学校における教育環境が同等の水準となることが確保されることを旨とすること。
  3. 在留邦人の子の異なる文化を尊重する態度の涵養と我が国に対する諸外国の理解の増進が図られるようにすること。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「在外教育施設における教育の振興に関する法律第三条(基本理念)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 在外教育施設における教育の振興に関する法律 目次 第四条(国の責務) →