(基本理念) 第三条 在外教育施設における教育の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。一在留邦人の子の教育を受ける機会の確保に万全を期すること。二在外教育施設における教育環境と学校における教育環境が同等の水準となることが確保されることを旨とすること。三在留邦人の子の異なる文化を尊重する態度の涵養と我が国に対する諸外国の理解の増進が図られるようにすること。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗