(認定の取消し)
第十二条
厚生労働大臣は、認定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の認定を取り消すことができる。
- 一
第三条に規定する認定の基準に適合しなくなったとき。 - 二
第六条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 - 三
第六条第二項、第七条第一項、第八条第一項、第三項若しくは第四項又は第九条の規定により書類の提出又は報告をしなければならない場合において、その書類の提出若しくは報告をせず、又は虚偽の書類の提出若しくは報告をしたとき。
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