(事業計画書等の提出) 第七条 認定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。2第四条第二項の規定は、前項の事業計画書及び収支予算書について準用する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗