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手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令 第四条 (認定の申請)

平成二十一年厚生労働省令第九十六号府省令
(認定の申請)

第四条

第二条に規定する認定を受けようとする一般社団法人等は、名称、代表者の氏名、住所及び認定を受けようとする審査・証明事業の名称を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 定款
  2. 役員の名簿及び履歴書
  3. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の末日における財産目録、貸借対照表及び財産の権利関係を証する書類
  4. 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
  5. 申請の日の属する事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して三年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の審査・証明事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類
  6. 審査・証明事業に関する事務組織を記載した書類
  7. 審査・証明事業の実施要領
  8. 審査基準を記載した書類

2前項第四号に掲げる書類は、審査・証明事業に係る事項と他の業務に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。

3第一項第七号に掲げる実施要領は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

  1. 審査等を受けようとする者の資格に関する事項
  2. 試験委員の選任に関する事項
  3. 試験の実施の回数、時期及び場所に関する事項
  4. 試験問題及び合格者の判定に関する事項
  5. 合格者の登録の有効期限その他の合格者の証明に関する事項
  6. 登録者に称号を付与する場合にあっては、その名称その他の称号の付与に関する事項
  7. 審査等の手数料に関する事項
  8. 審査等の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  9. 審査等の業務に関する帳簿及びその保存に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、審査等の業務に関し必要な事項

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