(認定の基準)
第三条
審査・証明事業の認定の基準は、次のとおりとする。
- 一審査・証明事業を実施する者が、一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(以下「一般社団法人等」という。)であって、次に掲げる要件を満たすものであること。
- イ聴覚障害者等の福祉の増進に積極的に寄与し、かつ、審査・証明事業を実施する者としてふさわしいものであること。
- ロその役員の構成が審査・証明事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- ハ審査・証明事業以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって審査・証明事業が不公正に実施されるおそれがないものであること。
- ニ審査・証明事業を的確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び事務的能力を有するものであること。
- イ
- 二審査・証明事業が十分な社会的信用を得られる見込みを有するものであること。
- 三審査等が試験及び登録により行われるものであること。
- 四試験が全国的規模で毎年一回以上行われるものであること。
- 五審査等の対象となる手話通訳技能の水準についての審査の基準(以下「審査基準」という。)、試験の実施の回数、時期及び場所並びに試験問題の水準及び合格者の判定方法その他試験の実施方法が適切なものであること。
- 六審査・証明事業を実施する者が、試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成並びに手話通訳技能の程度の評価に係る事項その他技術的事項に関する業務を行う場合は、試験委員に行わせるものであること。
- 七試験委員は、認定試験に関し高い見識を有する者であって、当該技能について専門的な技術又は学識経験を有する者のうちから選任するものであること。