(事業概要報告書等の提出)
第八条
認定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一当該事業年度の事業概要報告書
- 二当該事業年度の収支決算書
- 三当該事業年度末の財産目録及び貸借対照表
2第四条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる書類について準用する。
3認定法人は、第三条第六号に規定する試験委員を選任したときは、遅滞なく、試験委員の氏名、略歴、担当する試験業務及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4認定法人は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験の内容及びその結果を記載した帳簿を厚生労働大臣に提出しなければならない。