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手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令
› 第九条
手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令 第九条 (報告の徴収等)
平成二十一年厚生労働省令第九十六号
府省令
(報告の徴収等)
第九条
厚生労働大臣は、審査・証明事業の実施に関し必要があると認めるときは、認定法人に対して報告又は資料の提出を求めることができる。
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