(審査・証明事業の廃止) 第十条 認定法人は、第二条に規定する認定を受けた審査・証明事業を廃止しようとするときは、その廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗