(認定等の告示)
第十三条
厚生労働大臣は、第二条の規定により認定をしたときは、認定法人の名称及び住所並びに当該認定法人が実施する審査・証明事業の名称その他必要な事項を官報で告示する。これらの事項の変更について第六条第一項の規定により承認をし、又は同条第二項の規定により変更届出書を受理したときも、同様とする。
2厚生労働大臣は、第十条の規定により廃止届出書を受理したとき又は第十二条の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報で告示する。
厚生労働大臣は、第二条の規定により認定をしたときは、認定法人の名称及び住所並びに当該認定法人が実施する審査・証明事業の名称その他必要な事項を官報で告示する。これらの事項の変更について第六条第一項の規定により承認をし、又は同条第二項の規定により変更届出書を受理したときも、同様とする。
2厚生労働大臣は、第十条の規定により廃止届出書を受理したとき又は第十二条の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報で告示する。