(認定)
第二条
厚生労働大臣は、審査・証明事業であって、手話通訳技能の向上を図り、手話通訳を行う者に対する社会的信頼を高める上で奨励すべきものを、次条に規定する基準により認定する。
厚生労働大臣は、審査・証明事業であって、手話通訳技能の向上を図り、手話通訳を行う者に対する社会的信頼を高める上で奨励すべきものを、次条に規定する基準により認定する。
この省令の施行前に手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年厚生省告示第百八号)第二条に規定する認定を受けた法人は、この省令第二条に規定する認定を受けたものとみなす。