(厚生労働大臣の認定を受けた旨の表示) 第五条 第二条に規定する認定を受けた審査・証明事業を実施する一般社団法人等(以下「認定法人」という。)は、審査・証明事業を実施するときは、厚生労働大臣の認定を受けたものであることを明示していなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗