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手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令 第五条 (厚生労働大臣の認定を受けた旨の表示)

平成二十一年厚生労働省令第九十六号府省令
(厚生労働大臣の認定を受けた旨の表示)

第五条

第二条に規定する認定を受けた審査・証明事業を実施する一般社団法人等(以下「認定法人」という。)は、審査・証明事業を実施するときは、厚生労働大臣の認定を受けたものであることを明示していなければならない。

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