(変更の承認等)
第六条
認定法人は、審査・証明事業の名称、審査・証明事業の実施要領又は審査基準を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した変更申請書を厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2認定法人は、定款、役員又は審査・証明事業に関する事務組織を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容及び時期を記載した変更届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
認定法人は、審査・証明事業の名称、審査・証明事業の実施要領又は審査基準を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した変更申請書を厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2認定法人は、定款、役員又は審査・証明事業に関する事務組織を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容及び時期を記載した変更届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。