(改善勧告) 第十一条 厚生労働大臣は、認定法人が実施する審査・証明事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該法人に対し、審査・証明事業の運営の改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗