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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第十一条

平成二十年政令第三百十四号政令

第十一条

各省各庁の長は、中核的研究機関(前条に規定する機関のうち法第三十七条第一項の規定により公示されたものをいう。以下同じ。)が現に行っている研究と関連すると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、中核的研究機関の国有の試験研究施設を、同条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。

2第三十七条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。

3第八条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による認定について準用する。

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