(命令) 第十四条 この政令における命令は、次のとおりとする。一第二条、第三条、第八条第五項(第十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第九条第五項(第十二条第三項において準用する場合を含む。)の命令については、別表第一に掲げる機関を所管する大臣の発する命令二第六条第四項第三号の命令については、同条第三項に規定する特許権等の管理を所掌する大臣の発する命令2第六条第三項に規定する特許権等の管理を所掌する大臣は、前項第二号の命令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗