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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第十四条 (命令)

平成二十年政令第三百十四号政令
(命令)

第十四条

この政令における命令は、次のとおりとする。

  1. 第二条第三条第八条第五項第十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第九条第五項第十二条第三項において準用する場合を含む。)の命令については、別表第一に掲げる機関を所管する大臣の発する命令
  2. 第六条第四項第三号の命令については、同条第三項に規定する特許権等の管理を所掌する大臣の発する命令

2第六条第三項に規定する特許権等の管理を所掌する大臣は、前項第二号の命令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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