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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第二条 (研究公務員)

平成二十年政令第三百十四号政令
(研究公務員)

第二条

第二条第十二項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 別表第一の一の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究をその職務の一部とするもの
  2. 別表第一の二の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究所、研究部その他の命令で定める部課等に所属するものであって、研究をその職務の一部とするもの
  3. 別表第一の三の項に掲げる機関に勤務する者のうち、科学技術に関する高度の知識を修得させるための教育訓練を行うために研究をその職務の一部とする者として命令で定めるもの

2第二条第十二項第二号の政令で定める者は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項の規定に基づき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第六教育職俸給表(一)又は同法別表第八医療職俸給表(一)に定める額の俸給が支給される職員、同条第二項又は第五項の規定に基づき一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項に規定する俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項の規定に基づき同法別表第二自衛官俸給表に定める額の俸給が支給される職員(同表の陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員を除く。)のうち、次に掲げる者とする。

  1. 別表第一の四の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究をその職務の一部とするもの
  2. 別表第一の五の項に掲げる機関に勤務する者のうち、研究所、研究部その他の命令で定める部課等に所属するものであって、研究をその職務の一部とするもの
  3. 別表第一の六の項に掲げる機関に勤務する者のうち、科学技術に関する高度の知識を修得させるための教育訓練を行うために研究をその職務の一部とする者として命令で定めるもの

3第二条第十二項第三号の政令で定める者は、研究をその職務の全部又は一部とする者とする。

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(研究交流促進法施行令の廃止)

研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)は、廃止する。

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