(試験研究機関等)
第一条
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第二条第八項の政令で定める機関は、別表第一に掲げる機関とする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第二条第八項の政令で定める機関は、別表第一に掲げる機関とする。
この政令は、法の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令は、令和六年十月一日から施行する。