(令第二条第一項第二号の命令で定める部課等)
第一条
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第一項第二号の命令で定める部課等は、国立障害者リハビリテーションセンター研究所とする。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第一項第二号の命令で定める部課等は、国立障害者リハビリテーションセンター研究所とする。
この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。