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厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第二条 (令第三条第一項の命令で定める職)

平成二十年厚生労働省令第百五十三号府省令
(令第三条第一項の命令で定める職)

第二条

第三条第一項の命令で定める職は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(厚生労働省関係研究交流促進法施行規則の廃止)

厚生労働省関係研究交流促進法施行規則(平成十二年厚生省・労働省令第九号)は、廃止する。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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