条文くん法令検索 AIに質問する

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第三条 (外国人を任用できない職員等の範囲)

平成二十年政令第三百十四号政令
(外国人を任用できない職員等の範囲)

第三条

第十四条第一項第二号の政令で定める職員は、試験研究機関等の長を助け当該試験研究機関等の業務を整理する職又は試験研究機関等の業務のうち重要事項に係るものを総括整理する職であって、命令で定める職の職員とする。

2第十四条第一項第三号の政令で定める機関は、支所、支場、出張所その他これらに類する機関のうち、命令で定めるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第二条の規定による廃止前の研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第六条の規定の適用については、前条の規定による廃止前の研究交流促進法施行令第四条の規定は、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令第三条(外国人を任用できない職員等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の三(新技術補助金等を交付する法人の範囲) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 目次 第四条(国家公務員退職手当法の特例に関する要件等) →