条文くん法令検索 AIに質問する

内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 第二条 (外国人を任用できない職等の範囲)

平成二十年内閣府令第六十六号府省令
(外国人を任用できない職等の範囲)

第二条

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第三条第二項の命令で定める機関は、警察庁科学警察研究所附属鑑定所及び警察庁科学警察研究所法科学研修所とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第二条(外国人を任用できない職等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(趣旨) 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 目次 第三条(本邦法人又は外国法人等の範囲) →