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内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 第一条 (趣旨)

平成二十年内閣府令第六十六号府省令
(趣旨)

第一条

内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関しては、この府令の定めるところによる。

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内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 目次 第二条(外国人を任用できない職等の範囲) →