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内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令
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内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 第一条 (趣旨)
平成二十年内閣府令第六十六号
府省令
(趣旨)
第一条
内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関しては、この府令の定めるところによる。
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内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 目次
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