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総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第二条 (外国人を任用できない職の範囲)

平成二十年総務省令第百十五号府省令
(外国人を任用できない職の範囲)

第二条

第三条第一項の命令で定める職は、消防庁消防大学校消防研究センターの消防研究センター所長及び研究統括官とする。

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(総務省関係研究交流促進法施行規則の廃止)

総務省関係研究交流促進法施行規則(平成十八年総務省令第六十五号)は、廃止する。

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