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総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第一条 (研究所、研究部その他の命令で定める部課等)

平成二十年総務省令第百十五号府省令
(研究所、研究部その他の命令で定める部課等)

第一条

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項第二号の命令で定める部課等は、消防庁消防大学校消防研究センターとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月二十一日から施行する。

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