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法務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則
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法務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第二条 (外国人を任用できない職の範囲)
令和三年法務省令第十号
府省令
(外国人を任用できない職の範囲)
第二条
令
第三条第一項
の命令で定める職は、法務総合研究所研究部長とする。
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この条文が参照している条文
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第3条
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