(研究所、研究部その他の命令で定める部課等) 第一条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第一項第二号の命令で定める部課等は、法務総合研究所研究部とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗