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法務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第一条 (研究所、研究部その他の命令で定める部課等)

令和三年法務省令第十号府省令
(研究所、研究部その他の命令で定める部課等)

第一条

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第一項第二号の命令で定める部課等は、法務総合研究所研究部とする。

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