(外国人を任用できない職の範囲) 第二条 令第三条第一項の命令で定める職は、次の各号に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職とする。一国土交通省国土技術政策総合研究所副所長及び研究総務官二国土交通省国土地理院地理地殻活動研究センター長三気象庁気象大学校教頭四海上保安庁海上保安大学校副校長 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗