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防衛省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第一条 (研究公務員及び研究部課等)

平成二十年防衛省令第八号府省令
(研究公務員及び研究部課等)

第一条

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第二項第二号の命令で定める部課等は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる部課等とする。

2第二条第二項第三号の命令で定める者は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月二十一日から施行する。

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