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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第十二条

平成二十年政令第三百十四号政令

第十二条

各省各庁の長は、国以外の者であって、中核的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用する研究に必要な施設を当該中核的研究機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第二項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。

2第三十七条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第二項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。

3第九条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による認定について準用する。

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