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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令 第十三条 (国の譲与する特許権等の限度)

平成二十年政令第三百十四号政令
(国の譲与する特許権等の限度)

第十三条

第四十六条の規定による国有の特許権又は実用新案権の一部の譲与は、国の持分の割合が二分の一を下回らない範囲内において行うものとする。

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