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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第四十六条 (国の受託研究の成果に係る特許権等の譲与)

平成二十年法律第六十三号法律
(国の受託研究の成果に係る特許権等の譲与)

第四十六条

国は、国以外の者から委託を受けて行った研究の成果に係る国有の特許権又は実用新案権の一部を、政令で定めるところにより、当該国以外の者に譲与することができる。

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