(国の受託研究の成果に係る特許権等の譲与) 第四十六条 国は、国以外の者から委託を受けて行った研究の成果に係る国有の特許権又は実用新案権の一部を、政令で定めるところにより、当該国以外の者に譲与することができる。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗