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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第四十五条 (研究開発等を支援するための事業の振興)

平成二十年法律第六十三号法律
(研究開発等を支援するための事業の振興)

第四十五条

国は、研究開発等を支援するための事業を行う者が研究開発等の効率的推進に極めて重要な役割を果たすものであることにかんがみ、当該事業の振興に必要な施策を講ずるものとする。

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