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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第四十四条の二 (公共事業等における研究開発の成果の活用)

平成二十年法律第六十三号法律
(公共事業等における研究開発の成果の活用)

第四十四条の二

国及び地方公共団体は、公共事業その他の事業の実施に関し、その効果的かつ効率的な推進を図るとともに研究開発の成果の実用化に資するよう、革新的な研究開発の成果等の活用に努めるものとする。

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