条文くん法令検索 AIに質問する

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第四十四条 (中小企業者その他の民間事業者の革新的な研究開発の促進等)

平成二十年法律第六十三号法律
(中小企業者その他の民間事業者の革新的な研究開発の促進等)

第四十四条

国は、中小企業者その他の民間事業者が研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進並びにイノベーションの創出に極めて重要な役割を果たすものであることに鑑み、その革新的な研究開発の促進に必要な施策を講ずるものとする。

2国、地方公共団体、研究開発法人及び国立大学法人等は、国、地方公共団体、研究開発法人又は国立大学法人等を当事者の一方とする契約で役務の給付又は物件の納入に対し当該国、地方公共団体、研究開発法人又は国立大学法人等が対価の支払をすべきものを締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、革新的な研究開発を行う中小企業者の受注の機会の増大を図るよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第四十四条(中小企業者その他の民間事業者の革新的な研究開発の促進等)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(未利用成果の積極的な活用) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 目次 第四十四条の二(公共事業等における研究開発の成果の活用) →