(中小企業者その他の民間事業者の革新的な研究開発の促進等)
第四十四条
国は、中小企業者その他の民間事業者が研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進並びにイノベーションの創出に極めて重要な役割を果たすものであることに鑑み、その革新的な研究開発の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2国、地方公共団体、研究開発法人及び国立大学法人等は、国、地方公共団体、研究開発法人又は国立大学法人等を当事者の一方とする契約で役務の給付又は物件の納入に対し当該国、地方公共団体、研究開発法人又は国立大学法人等が対価の支払をすべきものを締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、革新的な研究開発を行う中小企業者の受注の機会の増大を図るよう努めるものとする。