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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第四十三条 (未利用成果の積極的な活用)

平成二十年法律第六十三号法律
(未利用成果の積極的な活用)

第四十三条

国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発法人、大学等及び民間事業者の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次項において「未利用成果」という。)について、その積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2研究開発法人、大学等及び民間事業者は、未利用成果の積極的な活用に努めるものとする。

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