(未利用成果の積極的な活用)
第四十三条
国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発法人、大学等及び民間事業者の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次項において「未利用成果」という。)について、その積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2研究開発法人、大学等及び民間事業者は、未利用成果の積極的な活用に努めるものとする。
国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発法人、大学等及び民間事業者の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次項において「未利用成果」という。)について、その積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2研究開発法人、大学等及び民間事業者は、未利用成果の積極的な活用に努めるものとする。